【原文】
四年冬十月壬寅、立皇后張氏。
春正月、舉民孝弟力田者復其身。
三月甲子、皇帝冠、赦天下。省法令妨吏民者。除挾書律。長樂宮鴻臺災。宜陽雨血。
秋七月乙亥、未央宮凌室災。丙子、織室災。
【訓読】
四年冬十月壬寅(じんいん)、皇后に張氏を立つ。
春正月、民の孝弟力田なる者を舉げ其の身を復す。
三月甲子(こうし)、皇帝 冠して、天下に赦す。法令の吏民を妨げる者を省く。挾書(きょうしょ)の律を除く。長樂宮の鴻臺(こうだい) 災す。宜陽に血を雨(ふ)らす。
秋七月乙亥、未央宮の凌室 災す。丙子(へいし)、織室(しょくしつ) 災す。
【和訳】
四年冬十月壬寅、張氏を皇后に立てた。
春正月、民の孝行で従順かつ農事に精力する者を推挙して賦役を免除した。
三月甲子、皇帝が元服して、天下に恩赦した。法令の中で吏民の営みを妨げるものを省いた。(また書籍の)私蔵を禁止する法律を削除した。長樂宮の鴻臺で不審火があった。宜陽に血の雨が降った。
秋七月乙亥、未央宮の凌室で不審火があった。丙子、織室で不審火があった。
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