惠帝紀

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【原文】

 孝惠皇帝、高祖太子也、母曰呂皇后。帝年五歲、高祖初為漢王。二年、立為太子。十二年四月、高祖崩。五月丙寅、太子即皇帝位、尊皇后曰皇太后。賜民爵一級。中郎・郎中滿六歲爵三級、四歲二級。外郎滿六歲二級。中郎不滿一歲一級。外郎不滿二歲賜錢萬。宦官尚食比郎中。謁者・執楯・執戟・武士・騶比外郎。太子御驂乘賜爵五大夫、舍人滿五歲二級。賜給喪事者、二千石錢二萬、六百石以上萬、五百石・二百石以下至佐史五千。視作斥上者、將軍四十金、二千石二十金、六百石以上六金、五百石以下至佐史二金。減田租、復十五稅一。爵五大夫・吏六百石以上及宦皇帝而知名者有罪當盜械者、皆頌繫。上造以上及內外公孫耳孫有罪當刑及當為城旦舂者、皆耐為鬼薪白粲。民年七十以上若不滿十歲有罪當刑者、皆完之。又曰「吏所以治民也、能盡其治則民賴之、故重其祿、所以為民也。今吏六百石以上父母妻子與同居、及故吏嘗佩將軍都尉印將兵及佩二千石官印者、家唯給軍賦、他無有所與。

 令郡諸侯王立高廟。

 

【訓読】

 孝恵皇帝、高祖の太子なり、母を呂皇后と曰(い)う。帝 年五歲にして、高祖初めて漢王と為る。二年、立ちて太子と為る。十二年四月、高祖崩ず。五月丙寅、太子 皇帝の位に即く、皇后を尊(とうと)びて皇太后と曰う。民に爵一級を賜ふ。中郎・郎中の六歲に満たすものには爵三級、四歳には二級、外郎の六歳を満たすものには二級、中郎の一歳を満たさざるものには一級。外(がい)郎の二歳を満たさざるものには銭万を賜ふ。宦官 尚食(しょうしょく)は郎中に比す。謁者(えつしゃ)・執(しつ)楯(じゅん)・執戟(しつげき)・武士・騶(すう)は外郎に比す。太子御(ぎょ) 驂乗(さんじょう)には爵五大夫、舍人五歳に満たすものには二級を賜ふ。喪事に給する者の、二千石には銭二万、六百石より以上には万、五百石・二百石より以下佐史に至るものには五千を賜ふ。斥上を作るを視る者、将軍には四十金、二千石には二十金、六百石より以上には六金、五百石より以下佐史に至るものには二金。田租を減じ、復(ふく)して十五にして一を税す。爵五大夫・吏六百石より以上及び皇帝に宦(つか)へて名を知らる者の罪有りて盜械(とうかい)に当たる者は、皆頌(よう)繫(けい)す。上造より以上及び内外の公孫 耳(じ)孫(そん)の罪有りて刑に当たるもの及び城旦 舂(しょう)と為すに当たる者、皆耐(たい)して鬼薪(きしん)白粲(はくさん)と為す。民の年七十以上若しくは十歳に満たさざるに罪有りて刑に当たる者は、皆之を完(ごう)とす。又曰く「吏の所以(ゆえん)は民を治めるなり、能く其の治を盡くさば則ち民 之に賴り、故に其の禄を重くするは民の為にする所以(ゆえん)なり。今 吏六百石より以上にして父母妻子與(とも)に同居するもの、及び故(もと)の吏の嘗て将軍都尉の印を佩(お)びて兵に将たるもの及び二千石の官印を佩ぶる者、家に唯だ軍賦を給し、他は與(あずか)る所有ること無かれ」と。

 郡と諸侯王をして高廟を立てしむ。

 

【和訳】

 孝恵皇帝は高祖の太子であり、母は呂皇后と称した。恵帝が五歳の時に、高祖ははじめて漢王に就いた。その二年、立てられて太子となった。十二年四月、高祖が崩御した。五月丙寅の日、太子は皇帝の位に即いて、呂皇后を尊んで皇太后と称した。民に爵一級、中郎・郎中で(就任して)六年を越えたものには爵三級を、四年を超え(六年未満のものには)爵二級を、外郎の六年を越えたものには爵二級を、中郎の一年未満のものには爵一級を(それぞれ)賜った。外郎の二年未満のものには銭一万を賜った。宦官・尚食らは郎中にならった。謁者・執楯・執戟・武士・騶らは外郎にならった。太子の御・驂乗に爵五大夫を、舍人に(就任して)五年を越えたものには二級を賜った。喪の事に給仕した者の、二千石には銭二万、六百石より以上には万、五百石・二百石より以下の佐史に至るものには(銭)五千を賜った。土地を開いて塚穴を造ることを司ったもののうち、将軍に四十金、二千石に二十金、六百石より以上六金、五百石より以下佐史に至るまでの者には二金を賜った。田租を免除し、十五分の一の税に戻した。爵の五大夫、官吏で六百石より以上の者及び早くから皇帝に仕えて、名を知られている者で、罪を犯して手足に械をはめる刑に処せられた者は、全て寛大に扱って手足の械を外して、つないでおくだけにした。爵の上造より以上の者及び宗室・外戚の孫・曾孫(あるいは曾孫の子、玄孫の子か)の罪を犯して刑に処せられたもの及び城旦・舂の刑に処された者は、皆、ひげを切り落とす刑にして、鬼薪・白粲の刑に処した。民の七十歳より以上もしくは十歳未満のもので、罪を犯して刑罰に当たる者を皆、完の刑に処した。また(詔を下して?)言った。「官吏が民を治めて、その治世に全力を尽くすことができれば、民をこれを頼るものである。だから官吏の禄を重くするのは民の為に行うことなのだ。今、官吏の六百石より以上のもので、父母妻子とともに同居しているもの、及び元の官吏でかつて将軍・都尉の印を帯びて兵を率いたことがあるもの、及び二千石の官印を帯びたことがあるものを、その家にただ軍賦だけを給するだけで、その他のことは関わり預からせてはいけない」。

 郡および諸侯王に高祖の廟を立てさせた。

 

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◇◆レジュメ(バックナンバー)◆◇

※このページの翻訳は下記発表者のレジュメによってなされたものです。

2018.1.21(発表者 まめ)

2018.1.28(発表者 すぐろ)